2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
十七条五項(a)でございますが、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」。
十七条五項(a)でございますが、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」。
十七条の五項の(a)は「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」こう書いているわけです。
「司法行政の監督権が排除される「裁判官の裁判権」は、あくまでも裁判の内容であつて、裁判を行なうにあたつてとるべき態度または守るべき義務については、司法行政の監督権が及ぶことを注意すべきである。」大事なのは次なんです。「たとえば、裁判の処理について、それが憲法および法律の精神に従い、公平、迅速、適正に行なわれるよう一般的な訓示や研修を行なうことは、許される。」と書いてあるんです。
それにもかかわらず今日になつて裁判権に介入したことになるとか、裁判官に予断を抱かせるとか、そういうような遁辞を弄して、われわれが調査すべきものを調査させないでおいて、今になつてそのようなことを言うということは、はなはだ私は不都合ではないかと思う。あなたは少くとも犬養法相のあとのそのあとをうけたところの法務大臣ではありましようけれども、内閣は一蓮托生であります。
ただ、私が申し上げまするのは、先日来検事総長及び馬場東京地方検事正の証言について拒否があつたその部分については、これはいずれも国政調査の必要上お尋ねになつたことと思いますけれども、それを証言することによつて、現在起訴されておりますところの事件の検察権を行使する上に支障があるということと同時に、公判開廷前にそのことを証言いたしますると、いわゆる公判判事に予断を与えるおそれがあり、従つて裁判の公平を害するおそれがありますから
併しこの具体的な問題に当つて、裁判をなさる人たちが考えるそういつた問題を、やはり合法性、違法性を判断する場合には、いつも総合的に心の中に持つて対処するということが非常に大事なことなんです。
りいいことじやないのじやないか、こういう議論をどこかでたしか聞いたのでありますが、併しこれは私は賛成しないのでありまして、なぜかと申しますと、裁判というものは、成るほど具体的な事件において、その具体的な事件のいろいろな事情を勘案しまして、結論というのは常に違つて来る、それは確かなのでありますけれども、ただその裁判をするについての判例の理論とか法理論、これは結論の如何にかかわらず常に一貫した理論に従つて裁判
司法権が脅かされるという点をはつきり言わなければ行けないとこうおつしやるのですが、検察の考えでは、どう申しますか、検察事務がもし公開されるということになれば、これは検察が元になつて、裁判が行われるわけなんですから、ひいては司法権に影響する、こういう意味だろうと思うわけです。
従つてきようこれを出してはいかぬと思う、出すことが公訴維持に影響がある、従つて裁判に影響があるということになりますが、その意味において今日公訴維持に影響あると思いますから、これは秘密にしておいてもらいたい、こういうことがあり得るものと思いますが、この点はどうでしよう。
これはもう長い国際的慣行でありまして、結局これに従つて行くということが、長い目で見れば一番両国間の紛争を公平に解決するものであるということで、国際的商業社会ではこの慣行が認められておりまして、これによつて裁判籍を決定いたします。
これに反しまして、どうしても最高裁判所によつて裁判が下されなければならない、その判例を指折り数えて毎日待つておりますような重要な案件、ことに大法廷に係属中の事件につきましては依然として裁判は遅々たるものであります。そのあまりにモーシヨンがおそいのに、実は下級の事件を処理する上において困つておるのであります。
従つて裁判の制度であるとか、裁判所の機構であるとかいうようなものを、ただ現在の司法のあり方を見て、知らず覚えず、そのわく内においてのみ議論をしておる意見というものは、はなはだ価値の少い議論のように考えられるのであります。
わが国で三審制慶が長く行われて来て、今なお国民がこれを要望しておるのは、わが国の裁判制度として裁判は全部専門の裁判官のみによつて行われる、しかも単独の裁判官によつて裁判される場合が圧倒的に多いという事情に基くものであると思います。
こういうことにしますれば、長官、所長の責任も相当重くなると同時に、会議によつて裁判事務の方まで影響を受けるような運営は相当減ぜられると思うのであります。 大体直接お尋ねをこうむりましたことは、以上であります。
法令審査権と違憲審査権の問題なんですが、最高裁判所は司法をつかさどるものであり、従つて裁判として具体的な法令が憲法に違背するかどうかということを終局的に決定するというのが当然でありますが、それは明治憲法においてもいわゆる法令審査権として裁判所はある法令が憲法に違反するやいなやを審査することができる、しかし憲法それ自体を審査することができないというふうに一般に解釈されておつたのであります。
第二には裁判所がかような統治行為にまで立ち入つて裁判をするといたしますと、高度の政治作用と考えられる国家作用を法律的見地から審査するのでありますが、そのような判断ははたして裁判所の判断になじむ事柄であろうかどうか、いかに裁判所の機構を改め、またその裁判官の人選に意を用いたといたしましても、最高裁判所も所詮国家機関の一種であります。
従つてその点を先にお聞きしますけれども、この暫定とりきめができて、それからもう一つ、両国の間の特別合意書というのですか、そういうものができ上つて、裁判になるということですけれども、そういう方の段取りはどうなつておるのですか。いつごろそれができ上つて、いつごろから裁判にかかる見通しであるか、そうしてかかつた場合に、その裁判はどのくらいの期間を要するものであるか。その点の見通しをまずお尋ねいたします。
それから審理中にかかわらず別に捜査に名をかりて棚田と小森田の調書をとつて、小河原から教唆を受けてやつたという調書をあとからつくったいう事実、この点が法廷におきましても問題になつて、裁判長並びに検察官、弁護人の間に相当ごたごた があつたらしいのですが、それは別としてさような処置をさせることがはたしていいのか悪いのか、刑事局長にお尋ねしたいと思います。
ただこの法制定について問題になりますのは、今御質問がありますように、権利関係の錯綜ということが非常に心配されておるわけでありまして、錯綜した権利関係に余りこつちがタツチして行つて裁判するような形の法律立法というものはどうだろうか、そういう関係はやはり当事者に任しておいて、大筋のところでやつたほうがよかろう、こういう狙いが我々のほうにあつたわけであります。
要旨は、結局わが憲法は特別裁判所を否定しておる、これは申すまでもないことでありますから、あくまでも憲法に従つて裁判そのものが運営されなければならない、これも当然のことであります。そこで裁判がいかにして運営されるかは公開が原則である、これも申すまでもないのでありますが、場合によつては裁判官の全員一致の決議によつて公開を禁ずるということもある、これが憲法の姿であります。
そういたしますると、私が心配いたしまするのは、仮にこの法律ができ上りまして、そうして違反者が出たということになりまして裁判等が行われることに仮になりましても、裁判官、裁判所も私は憲法に抵触しておるような法律によつて裁判をするということは、私はこれはできないと思います。
○政府委員(下田武三君) これはアメリカの投資家と日本の受入企業との間に訴訟が起りました場合、日本の裁判所が日本の法令で普通の手続に従つて裁判するということでございます。
○岡崎国務大臣 これはむしろ専門家の方から答えた方がいいと思いますが、普通にわれわれの常識で申しますれば、ある機密が公にされてしまつたということでありますから、それはもう機密でなくなるという場合もあろうかと思います、従つて裁判にかけるということも、特にないしよにしなければならぬという場合ばかりじやない、こう考えております。
従つて裁判の公正を期するという点からいえば、根掘り葉掘り追究されて、それがたれからも指弾されないようにして初めて最後の判決が下されるわけであります。そういうことがなされますから、その関係書類がその関係者によつて外部に次から次へと喧伝流布される――私は宣伝とは言いませんけれども、相次いで喧伝流布されて行く、これは免れることのできない事実だと思います。
私は秘密というものは、客観的なものであつて、裁判のいかんにかかわらず、秘密であるものならはやはり秘密として、一方において存続されて行くのじやないかと思うのです。そこでさつき法制局長官の非常に苦心した答弁になつたと思うのです。